特別売却とは、入札または競り売り以外の売却方法の総称である。入札または競り売りの方法で、少なくとも1回以上売却を実施しても適法な買受人がなかったときに、執行裁判所の命令に基づいて、執行官が実施する売却方法である(民事執行規則51条1項)。特別売却の実際の利用について、東京地裁では期間入札を1回実施して、適法な買受申出人がないときは、原則として、特別売却に付することとされている。そしてこの場合、1回目の期間入札による売却の実施命令の際に、合わせて期間入札において買受けの申出がないときは、執行官に対し、特別売却を命ずるという命令を発令している。
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特別売却を実施するときは、あらかじめ申立債権者の憲見を聞かなければならないとされている用紙は執行裁判所の窓口で交付される)の提出が競売申立ての際求められる。特別売却の具体的方法は、3ヵ月以内の期間を定め[民事執行規則51条]項)、その期間内で執行官に、最低売却価額(東京地裁も大阪地裁も、特別売却に付した場合の最低売却価額は、すべてその直前に実施した期間入札における最低売却価額と同額としている)による売却(執行官は、市販の住宅情報雑誌などに広告を出す)をさせるわけである(なお、複数の者から買受けの申出があった場合、前後ある中出は先行者優先とされる)。これは.いわば執行官による定価販売であるが、競売手続による売却方法の一つとして行なうものであるから、売却の効果は、期間入札などによって売却された場合と異ならない。3ヵ月以内の特別売却の期間内に買受申出人がないと再度期間入札を実施することになり、それが繰り返されることになる。